平成16年4月1日から小規模企業共済制度が改正されました。この改正では、共済金額等の引き下げなどの実施や、資産運用の責任の明確化が図られました。 また、併せて契約者貸付けの金利の引下げや貸付要件の緩和等が実施されるとともに、一時的な業況悪化による資金繰りの安定を図るための「緊急経営安定貸付」が創設されました。
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